お金を借りる時に生活保護でも借入できるの?
生活保護者が消費者金融からお金を借りるには?
「生活保護受給者は消費者金融からお金を借りてはいけない」という法律は無いため、法律的に言うと生活保護受給者でもカードローンを利用できます。
また、カードローンの契約では返済能力があるか審査され、本人に収入が必要です。返済能力がない生活保護者はそもそもカードローンの審査に通過することはできません。
ちなみに、ケースワーカーは生活保護受給者の銀行通帳を定期的にチェックしているので、銀行振込でのキャッシングは100%生活保護費の減額に繋がると言って良いでしょう。
ですが、絶対に審査に通ることができないわけではなく、借りることができるケースが存在します。そこで、この記事では生活保護受給者がお金を借りる方法をご紹介したいと思います。
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— 銭ラボ@お金を借りるラボ (@okanekarirulob) November 5, 2019
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※審査受付時間:平日9:00~18:00まで上記時間以外の申込については翌営業日以降のご連絡になります。
※審査の結果、希望に添えない可能性があるのであらかじめご了承ください。
生活保護受給者でもお金を借りることができてしまうケース
生活保護受給者がお金を借りること自体は、法的に見ると問題ありませんが、カードローンの審査に通る可能性は低いです。
- 生活保護をもらっていることは言わない
- 借入希望額は50万円までに留めておく
- 職業欄の記入に前職やフリーランスと書く
- 専用カードを発行して借入・返済をする
生活保護受給者でも、ローン申込書の勤務先に「生活保護」と記入しない限りは、お金を借りることは可能です。
ローンの審査では「スコアリング審査」という審査が行われており、信用情報、勤務先、年収、勤続年数などの情報を点数化して、審査通過基準点以上となった人のみを審査に通過させる方法で行われています。
このスコアリング審査のウェイトの大部分を占めるのが、信用情報です。簡単に言うと、申込者の属性よりも、信用が高ければ審査通過できるということ。
不正受給とみなされ返還の義務が生じることも
収入があるのに申告をしなかったり、虚偽の申告などによって生活保護費を受け取ることを不正受給、また自動車の使用や生活態度に問題がある場合などは不適正受給としています。
消費者金融やお金を借りることは借金だから収入とは言わないのでは?と思われるかもしれませんが、これらは収入とみなされてしまうのです。
不正受給の例
- 就労収入や年金収入、その他の収入について、申告をしていない、あるいは事実と異なる内容で申告をしている場合など
- 偽装離婚や世帯員以外の者との同居
- 暴力団員の受給
- そのほか、生活保護制度を利用した不正行為(貧困ビジネスなど)など
ですから、借入(借金)について生活保護受給中は、収入とみなされるため、年金担保貸付および金融機関や親族・知人などから借入を行うことは原則として認められません。
お金を借りていることがバレたらどうなる?
不正受給と決定された金額( 生活保護法第78条 徴収金)を福祉事務所へ返還しなければなりません。
その不正受給が意図的に行われたものであったり、返還に応じないなど、その行為が悪質と判断される場合は、告訴する場合があります。告訴となったときには、 生活保護法第85条 に定める罰則が科されます。
生活保護法第七八条(費用の徴収)
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
生活保護法第八五条(罰則)
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
引用:生活保護法
生活保護受給中は生活福祉資金貸付制度の利用を!
生活保護受給者がお金を借りること自体は、法的に見ると問題ありませんが、カードローンの審査に通る可能性は低いです。
ですが「生活福祉資金貸付制度」という公的な制度を利用すれば、お金を借りられる可能性があります。
生活福祉資金貸付制度とは
生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるために、これらの人に対してお金を貸し付ける、公的な支援制度です。
生活福祉資金の貸付けの対象となる世帯は下記のとおりです。
- 低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
- 障害者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。)の属する世帯。
- 高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。
引用:全国社会福祉協議会
実施主体は都道府県に設置された社会福祉協議会※で、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって運営しています。
※社会福祉協議会とは、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした民間組織で、全国の都道府県・市区町村に設置されています。
生活福祉資金なら生活保護でも無利子でお金を借りられる
生活福祉資金は、連帯保証人を立てれば生活保護者でも無利子でお金を借りることができます。連帯保証人を立てない場合でも1.5%と非常に低い金利で借り入れが可能です。
生活保護の方は生活福祉資金を利用できないと言っているサイトもありますが、お金に困ったことで実際にケースワーカーに相談するとこちらの制度を紹介されることが多いです。
生活保護でもお金が借りれる【生活福祉資金の種類】
生活福祉資金には以下の4種類があり、それぞれ資金用途が定められています。
総合支援資金
総合支援資金は主に生活を再建するための資金で、以下の3種類に分類されます。
生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活資金 |
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住宅入居費 | 敷金や礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な資金 |
一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 |
福祉資金
福祉資金は生活をする上で一時的に必要な費用を賄うための資金で、以下の2種類に分類されます。
福祉費 | ・生業を営むために必要な経費 ・技能習得に必要な経費、その期間中の生計を維持するのに必要な経費 ・住宅の増改築や補修、公営住宅の譲り受けに必要な経費 ・福祉用具などの購入費用 ・障害者用の自動車の購入費用 ・けがや病気の療養に必要な費用 ・介護サービスや障碍者サービスを受けるのに必要な費用 ・災害による臨時費用 ・冠婚葬祭に必要な費用 ・就職・技能習得などに必要な費用 ・その他日常生活上一時的に必要な費用 |
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緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に貸し付ける少額の費用 |
教育支援資金
教育支援費用は、低所得世帯者が高校や大学、高等専門学校で教育を受けるための資金で、以下の2種類に分類されます。
教育支援費 | 低所得世帯に属する場合に高校、大学、高等専門学校に就学するために必要な費用 |
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就学支度費 | 低所得世帯に属する場合に高校、大学、高等専門学校への入学に際して必要な費用 |
不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金は、高齢者世帯に対して不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金で、以下の2種類に分類されます。
不動産担保型生活資金 | 低所得の高齢者世帯に対して、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
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要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 要保護の高齢者世帯に対して、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
貸付限度額について
生活福祉資金の貸付限度額は、貸付けの種類によって異なります。
資金の種類 | 貸付限度額 | 償還期限 | 金利 | |
---|---|---|---|---|
生活支援費 | ・生活再建までの間に必要な生活費用 | 【二人以上】 月20万円以内 【単身】 月15万円以内 | 据置期間(6ヶ月以内)経過後10年以内 | 【保証人あり】 無利子 【保証人なし】 1.5% |
住宅入居費 | ・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | 40万円以内 | ||
一時生活再建費 | ・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 | 60万円以内 | ||
福祉費 | ・生業を営むために必要な経費 ・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の整形を維持するために必要な経費 ・その他、条件に該当する経費 | 580万円以内 | 据置期間(6ヶ月以内)経過後20年以内 | 【保証人あり】 無利子 【保証人なし】 1.5% |
緊急小口資金 | ・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 | 10万円以内 | 据置期間(2ヶ月以内)経過後12ヶ月以内 | 無利子 |
教育支援費 | ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費 | 【高校】 月3.5万円以内 【高専】 月6万円以内 【短大】 月6万円以内 【大学】 月6.5万円以内 | 据置期間(卒業後6ヶ月以内)経過後20年以内 | 無利子 |
就学支度費 | ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 | 50万円以内 | ||
不動産担保型生活資金 | ・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | ・土地の評価額の70%程度 ・月30万円以内 | 契約終了後3ヶ月以内 | 3.0%または長期プライムレートのいずれか低い利率 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | ・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | ・土地及び建物の評価額の70%程度(収容住宅の場合は50%) ・生活扶助額の1.5%以内 |
生活保護者は闇金・個人間融資掲示板で狙われやすい
どうしてもお金借りたい生活保護者の中には貸金業者や金融機関から借りるという方法以外に、個人間融資掲示板でお金を貸してくれる人を探すという人がいます。
Twitterのハッシュタグなどで「#個人融資」「#即日振込」など回ってくると、どうしてもお金を借りたい人はこの個人間融資掲示板にすがりたくなると思いますが、掲示板で面倒なやり取りをしてまでお金を貸したいという人は闇金や詐欺師以外に存在しません。
「あなたの現在の状態だとお金を返してくれるか信用できない。信用しても大丈夫か確認するためにお金を5万円ほど振り込んで欲しい。振り込みが確認できたらあなたの口座へ希望額を振り込む」と掲示板にてやり取りをしたのち、お金を先に振り込みさせておき騙し取る詐欺も個人間融資で確認されています。
冷静な状態だと詐欺だと分かるのですが、お金に困っている状況だと騙されるケースが多いです。
お金を借りる為に生活保護者がすべきこと(まとめ)
生活保護受給者であっても、理論上は銀行などの民間金融機関や消費者金融などから、キャッシングを受けることが可能です。
しかし、この事実がばれてしまうことは、生活保護費の減額や停止、借りているお金の期限の利益喪失といったリスクも伴いますので、おすすめはできません。
最低限の生活を維持するために、本当にまとまったお金が必要になるのであれば、ケースワーカーもそのための相談には親身にのってくれます。
また、生活保護受給者はお金を借りるのに闇金に狙われやすい属性です。お金に困ったからと言って、闇金からお金を借りてしまうことにはくれぐれも注意しましょう。
どうしてもお金を借りなければならない場合には、公的な制度である生活福祉資金貸付制度を利用し、減額などのリスクを回避しながら資金を調達するようにしましょう。